ホームページ制作においてデザインクロスが作成したコンテンツの著作権について

ホームページ制作において作成したコンテンツの著作権について

制作コンテンツの著作権について|(有)デザインクロス 会社案内

ホームページ制作において当社が作成したデザイン、文章、レイアウト、写真、画像、ロゴ、マーク、プログラム等(=総称してコンテンツと呼びます)については、すべてデザインクロスの著作物となり、著作権は有限会社デザインクロスに帰属します。
(なお、お客様からいただいたデザイン、文章、レイアウト、写真、画像、ロゴ、マーク、プログラムについてはその限りではありません。)

また、ホームページ制作において当社が作成したコンテンツはそのサイトのみの使用となり、その他のホームページやチラシ等を含む全ての印刷物への流用や二次使用は堅くお断りいたします。

当社が作成したコンテンツを、当社の事前了承を得ずに、指定外のホームページや印刷物で使用された場合、別途料金をご請求させていただく場合や法律に反する不正使用行為とみなし、しかるべき処置をとらせていただく場合があります。


  平成22年12月1日

有限会社 デザインクロス   
 代表取締役  

 

 

ホームページ制作時のコンテンツに著作権についての補足説明

制作コンテンツに著作権を定める理由をお客様に理解していただくために

ホームページ制作時のコンテンツに著作権を定める理由について、お客様にご理解いただくために、少し補足したいと思います。


ホームページ制作コンテンツに著作権を定める理由

例えば、逆に著作権を定めないとします。するとどうでしょうか。

ホームページ制作を依頼して納品された会社は、やろうと思えば、当社が制作(開発)したプログラムを自由に転売できるようになります。

デザインクロスではそのような事態を回避するために、ホームページ制作時に作成したコンテンツにデザインクロスの著作権を定めています。


作成したコンテンツの使用をそのサイトのみに限定する理由

ホームページ制作を依頼して納品された会社は、やろうと思えば、デザインクロスが制作したホームページに少し手を加え、他のドメインで2つ目のホームページとして利用したり、他のショッピングモールサイトなどにも使うことが可能です。

デザインクロスではそのような事態を回避するために、ホームページ制作時に作成したコンテンツにデザインクロスの著作権を定め、規定のサイトのみの使用に限定しています。

なお、ホームページ納品後、諸事情によりお客様ご自身や当社以外のホームページ制作会社が当社作成のホームページに修正・更新などの手を加える分には問題ありませんが、当社が作成したコンテンツの著作権がなくなるものではなく、他のホームページやチラシ等を含む全ての印刷物への流用や二次使用はできません。

どうしても使用したい場合は、あらかじめ当社までご相談ください。


ホームページ制作時に作成したロゴやマークの著作権について

ホームページ制作において、場合によってはロゴやマークを作成・掲載するケース(この場合、自主的な提案ですから追加料金は発生しません)があります。その場合、ロゴやマークの使用は制作したホームページ内に限定されます。


デザインクロスでは使用制限のない、何にでも自由にお使いいただける
「ロゴ」や「マーク」の制作も行っています。

会社や実店舗のロゴやマークとして、自由にお使いいただけます。

企業やお店のブランド化(=ブランディング)戦略やホームページのイメージアップに役立ちます。
この機会に、正式な「ロゴ」や「マーク」を作ってみてはいかがでしょうか。

(※「ロゴ」や「マーク」の制作で企業のブランド化を応援するコンテンツを近日公開します。)

 

 

 

 

ホームページ制作デザインクロスにつていの デザインクロスへのお問い合わせ・ご相談・お見積(無料)

お電話でのお問い合わせ・ご相談・お見積依頼も承っております。
お電話の際は「ホームページをみて電話しました . . . 」とお伝えください。

ホームページ制作のことなら(有)デザインクロスまでお気軽にお電話ください。TEL 0235−24-8785(営業時間 平日 9:00〜17:00)




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